こんにちは、現役介護職のリョーマです。
安倍首相が令和2年5月に開いた記者会見。

「ウイルスとの戦いの最前線で奮闘してくださっている医療従事者、病院スタッフの皆さん、介護事業所の皆さんに、心からの感謝の気持ちとともに、最大20万円の給付を行う考えです」
と表明しました。
それから早2ヶ月。
ついに!!国が介護職へ慰労金を支払うメドがついてきました。
具体的な運用が記載されている通知が出たので、どこよりもわかりやすく解説します。
目次
介護職への慰労金について簡潔に解説します

目的
この慰労金は、コロナウイルス感染リスクがある中で、高齢者の生活を支えてきた介護職員や関係者をねぎらうことが目的です。
つまり、介護職に対し、国が「よく頑張ってくれている」という一定の評価を与えたことになります。
金額
感染者が発生した、または濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円、感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円が支払われます。非課税です。
複数法人で働いていても、貰えるのは1回限りです。

実施主体
今回の発表は国が主体となって行っていますが、実施主体は都道府県です。
お住まいの都道府県からの正式発表がない限りは申請ができません。
対象事業所
対象事業所は介護保険の全サービス、有料老人ホーム、 サ高住、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、総合支援法・児童福祉法にもとづく障害福祉の全サービスです。
公立、民間問わず、包括支援センターも対象になります。
つまり、簡単にいえば介護や障害サービスに関わっている人であればほぼ全員対象となります。
対象期間
住まいの都道府県において新型コロナウイルス感染症患者 1 例目発生日から6月30日までに通算10日以上勤務した者となります。
ただし、第1例目発生日が緊急事態宣言以降の場合や発症者がいなかった場合は、緊急宣言が指定された日が対象開始日となります。
対象職種
対象職種には限定はありません。
「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」で働いている職員は派遣労働者、掃除や食事などの業務委託に関わらず対象となります。
具体的な流れ
法人が申請し、一旦法人にお金が入って、介護職個人へ支払われます。
そのための手続きとして個々の職員が事業所に対し、慰労金の代理受領を任せる委任状を出す必要があります。
職員はその際に、他の事業所から別に給付申請を行わないこと、複数回受け取ったら速やかに返すことを誓約することになります。
Q&A

Q.退職した職員ももらえる?
A.もらえます。
元の勤務先による申請と都道府県への直接申請が可能だとし、勤務期間の証明を取得すると必要があるようです。
Q.デイの運転手ももらえる?
A.もらえます。
職種による制限は特に無く、事務員や調理員、清掃員、宿直員、リネン業務員、運転手なども該当します。
Q.訪問介護の事務員ももらえる?
A.もらえます。
訪問介護事業所等において、感染症対策に配慮したサービス提供をヘルパー等と一体となって実現している場合には対象となります。
なお、対象期間に訪問サービスを提供していないサービス提供責任者やヘルパーについても同様の取り扱いとなります。
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まとめ
金額は多くはないですが、今回は国が介護職に対し誠意を示してくれたという点でとても意義があったと思います。
もちろん、今回の慰労金だけでなく、コロナウイルスへの感染した際のリスクが高い高齢者を守るために日々奮闘している介護職に引き続き支援をして欲しいと願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました。