こんにちは!現役ケアマネのリョーマです。
今回はコロナウイルスの影響で厚労省から発出された通知を時系列でまとめます。
ヘルパーは高齢者と接する最前線で戦っていますが、厚労省もいつになく速いスピードで現場の声に対応をしてくれているように感じています。
今後も最新情報が入り次第、随時更新をしていきます。
※令和2年4月30日更新
目次
訪問介護の通知まとめ

令和2年3月6日 Vol.779 生活援助について
20分未満でサービスが終わっても生活援助の「20分以上45分未満」の報酬を算定できるとの通知です。
利用者、家族、ヘルパーの感染リスクを下げる観点から、サービスの提供時間をできる限り短くする工夫を行う必要があります。
- 介護保険最新情報 Vol.779
令和2年4月7日 Vol.809 生活援助について②
訪問介護事業における20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請などの影響により、買い物が混雑により時間がかかってしまった場合などでも超過した分を請求できるかという問いが上がっています。
これに対して国の回答は、事前に利用者の同意を得て、ケアマネが必要と認めるときには、可能であるとしています。
これは平時でも同じ取り扱いになるような気もします。
令和2年4月15日 Vol.818 特定事業所加算
特定事業所加算の算定要件のひとつのである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、電話、文書、メール、テレビ会議等でもOKとの通知です。
- 介護保険最新情報 Vol.818
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)
令和2年4月24日 Vol.823 ヘルパーの人員基準
ホームヘルパーの資格(初任者研修の修了)を持たない職員でもサービスができると明記されました。
介護経験者であることなどが条件で、具体的には
- 他の事業所などで高齢者へのサービス提供に従事したことがある人
- 利用者へのサービス提供に支障がないと認められる人
の2点とのこと。この措置はあくまでコロナウイルスによる特例です。
- 介護保険最新情報 Vol.823
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)
まとめ
ヘルパー関連の通知は少なかったです。
あくまで厚労省からでた通知なので、最終的な判断は各保険者に確認をしてください。
コロナウイルスにより、介護現場も大混乱が続いています。
今後も情報が入り次第、随時更新をしていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました!